被災地復興や都市計画を妨げる事例が増加中で、現状を鑑みての義務化で
す。調査では(登記簿から所有者判明せず&判明しても連絡不可)面積が
九州本島程度になるそうです。 ‘24.4以前に亡くなっている場合は27.3.31
が申請期限です。まずは法務局で登記事項証明書入手、登記名義人を確認
→ 問題なければ相続まで静観。未了なら、相続登記履行に進んで下さい。
【相続登記】→協議の上①1人で(単独)相続する。 ②複数人で(共有)
相続する →①②決定したら登記に進みます。協議が複雑になり、3年以内
に整わない場合は<申告登記(まだ決定してない報告)>すれば、義務違
反にはなりません。相続決定してから≪相続登記≫を行えば大丈夫です。