例えば、4人家族で父が亡くなったら、「父➡被相続人」「妻&子2人➡相続人」
です。直後、被相続人口座は「凍結」され、遺産分割が終了するまで、被相続人
の預金の払戻しはできなかった。そのため入院費用や葬儀費用、生活費や税金の
支払いができないケースもありました。2019年にこの制度で払戻できるよう
改正されました。 ①銀行で手続きする ②裁判所で手続きする…の2通りです。
①は限度額※あり ②は裁判所で決められ限度額はなし…と、払戻せる金額に差
があり、それぞれに必要書類があります。注意事項として、手続きをすると、
相続放棄が不可になる場合があるので、放棄を検討中なら運用は避けて下さい。
熟考を要しますが、直近の費用支払いに活用できる手段ができたということです。
※限度額=単独で払戻し可能額 =
相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分